リンパ浮腫の保険適用
平成20年度の診療報酬改定により、リンパ浮腫治療の一部に健康保険の適用(療養費の支給)が認められるようになりました。
保険適用となる治療は、大まかには下記の2点となります。
【1】.入院中のリンパ浮腫予防の指導
【2】.弾性着衣・弾性包帯購入における療養費の支給
【入院中のリンパ浮腫予防の指導】
○関連する厚生労働省の通知
・平成20年3月5日 保医発第0305001号 (PDFファイル)
「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について」 66ページ目
第2章 第1部 B001-7 リンパ浮腫指導管理料
○概要
・ 対象は「リンパ節の切除をともなう悪性腫瘍の手術」の対象患者の方となります。
・ 手術前又は手術後の入院中に1回に限り、リンパ浮腫に関する説明・指導を保険適用で受ける事が出来ます。
・ 指導の内容は、下記のとおりとなります。
【1】リンパ浮腫の病因・病能
【2】リンパ浮腫の治療方法
【3】セルフケア指導(マッサージ・圧迫療法・スキンケアについて)
【4】日常生活注意
【5】感染症発症時(蜂窩織炎など)の対応
・ 結果として手術がなされなかった場合、上記の指導は行われない場合があります。
【弾性着衣・弾性包帯購入における療養費の支給】
○関連する厚生労働省の通知
・平成20年3月21日 保発第0321002号 (PDFファイル)
「四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等に係る療養費の支給について」
・平成20年3月21日 保医発第0321001号 (PDFファイル)
「四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等に係る療養費の支給における留意事項について」
○概要
・ 対象は、リンパ節の切除をともなう悪性腫瘍の手術後にリンパ浮腫を発症した「続発性リンパ浮腫」の方となります。
・ 続発性リンパ浮腫を発症した場合、弾性着衣等を下記の条件で保険適用で購入出来ます。
【1】弾性ストッキング・弾性スリーブ・弾性グローブの購入について
(1) 製品の着圧が30mmHg以上である事(クラスⅡ以上)。
但し、装着に支障がある場合、医師の指示により20mmHg以上でも可。
(2) 支給回数は1回につき、1部位毎に2着まで。
(3) 1部位に2種類以上の弾性着衣が必要な場合、医師の指示があればそれぞれ2着まで保険適用で購入可能。(例:弾性スリーブ+弾性グローブ)
(4) 複数部位に必要な場合、医師の指示があればそれぞれ2着まで保険適用で購入可能。(例:右手+右足、右手+左手等)
(5) 2回目以降は、前回購入から6ヶ月経過後に購入可能。
(6) 1着の価格の上限は、下記の通り。
1)弾性ストッキング:28,000円まで(片脚用の場合25,000円まで)
2)弾性スリーブ :16,000円まで
3)弾性グローブ :15,000円まで
【2】弾性包帯の購入について
(1) 医師により上記【1】における弾性着衣の装着が困難と判断された場合、保険適用で弾性包帯を購入出来ます。
(2) 支給回数は1回につき、1部位毎に2組まで。
(3) 弾性包帯1組の内訳は下記の通り。
1)弾性包帯
2)筒状包帯
3)パッティング包帯
4)スポンジ包帯
5)ガーゼ包帯
6)自着性包帯
7)パット
8)粘着テープ
9)その他
(4) 2回目以降は、前回購入から6ヶ月経過後に購入可能。
(5) 1組毎の価格の上限は、上肢で7,000円まで・下肢で14,000円まで。